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2008-1-7

「従業員有給休暇条例」について

  国務院は、本年12月14日、「従業員有給休暇条例」を公布しました。この条例は、2008年1月1日から施行されます。

その概要は、以下のとおりとなっています。
   
@ 従業員は、1年以上連続勤務したとき有給休暇を取ることができる。
   
A 有給休暇の日数は、以下のとおり。  
ア 勤務期間が1年以上10年未満の時は、5日  
イ 10年以上20年未満の時は、10日  
ウ 20年以上の時は、15日
   
B 従業員に一定の事情がある場合には、有給休暇を与えないことができる。
例えば、
ア 従業員が、冬季休暇・夏期休暇を取り、その日数が年休の日数よりも多いとき
イ 従業員の欠勤が累計で20日以上であり、しかもその間の賃金が減額されないとき
ウ 従業員の病気による欠勤が一定の期間を超える場合
   
C 休暇は1年度以内に取得することを原則とするが、使用者の業務上の都合により次年度にかぎり繰り越すことができる。
   
D 使用者の業務上の都合により従業員の有給休暇を手配できないときは、従業員の同意を得て有給休暇を付与しないことができるが、この場合には1日当たりの賃金の300%を支払わなければならない。

  以上のとおりですが、今後さらに実施細則が定められて、その内容が明確化すると思われますので、その動向にも注意して下さい。

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2007-9-20

商号暗号製品使用管理規定について

  国家暗号管理局は、「商用暗号管理条例」に基づく規定として、本年3月24日に「商用暗号製品使用管理規定」を制定公布し、本規定は本年5月1日から施行されています。

  本規定で言う「商用暗号製品」とは、暗号技術を採用して、情報を保護し又は安全認証を施した製品をいいます。つまり、コンピューターで作成した設計図や個人情報などの会社が外部に知られたくないデータの暗号化、解読化の操作を中心とする機能をもったハード製品や、暗号化技術を用いて保存し外部からの侵入から保護するためのコンピューターソフトなどで、暗号化ソフトの方は日本製外国製など沢山存在しますが「秘文」「CyberCrypt」などが知られています。なお、携帯電話やWindows OSに附属した暗号化アプリケーションソフトやブラウザーソフトは、対象外とされています。

  企業は、こうした秘密情報について暗号化による保護又は安全認証を施す必要があるときに、国家秘密に関わらない限り、商用暗号製品を使用することができますが、その許可の手続きについて定めたのが本規定です。

その概要は、以下のとおりです。
   
@ 商用暗号製品を使用するときには、国家暗号管理局が販売を許可した暗号製品を使用しなければならず、自ら開発したもの、あるいは国外で生産された暗号製品を使用することは禁止されています。
販売を許可された暗号製品は、国家暗号管理局もしくは各地の管理機構のホームページに掲載されます。
   
A また、商用暗号製品を使用するときには、商用暗号製品販売許可を受けた事業所で購入しなければなりません。販売許可を受けた事業所もホームページに掲載されます。
その際には、購入手続きを行う本人の身分証明書の外に、直接使用するユーザーの名称、所在地、製品の用途を説明する必要があります。
   
B ユーザーは、購入した暗号製品を他に譲渡することが禁止されます。
   
C 外商投資企業が、どうしても中国国外で生産された暗号製品を使用する必要がある場合には、国家暗号管理局の許可を受ける必要があります。

  そのためには、所在地の暗号管理機構に対し、「国外生産暗号製品使用登記表」を提出します。その許可証の有効期限は、3年間とされています。

  また、外商投資企業が、使用を申請する暗号製品を輸入する必要があるときには、「暗号製品輸入許可証」の申請をする必要もあります。

  そして、外商投資企業が、許可を受けていた国外生産暗号製品の使用を終了するときには、その30日以内に所在地の管理機構に書面で届出し、許可証を返納します。 

  なお、この規定とは別に「国外組織及び個人の中国における暗号製品使用管理弁法」が制定され、同じく5月1日から施行されています。この弁法は、中国国外で設立された組織と中国国籍を有しない個人が、中国内で暗号製品を使用する際に適用される細則です。これによって、外国企業や外国人が暗号化ソフトをパソコンに入れて中国内に持ち込む場合にも許可が必要になりましたので、要注意です。

 

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2007-9-10

「保税監督管理区域外貨管理弁法」について

  国家外貨管理総局は、本年8月15日、「保税監督管理区域外貨管理弁法」を制定し、現在、保税区、輸出加工区など保税監督管理区域ごとに適用されている複数の外貨管理政策を統一し、一部の優遇政策を維持しながら、外貨購入、外貨決済等の外貨管理政策を簡略化することになりました。
本弁法は、本年10月1日から実施されます。

その概要は、以下のとおりです。
@ まず、本弁法は、保税区、輸出加工区、保税物流園区、保税港区などの中国 全土の保税区域に適用され、さらに保税物流センター等にも準用し、これら保税区域企業の外貨運用ルールを一本化しています。
       
A 保税区域企業の外貨購入制限を撤廃しました。
現在、保税区域企業が外貨支払する場合は、自社の外貨預金口座から支払うのが原則で、例外として一定の場合に人民元で外貨を購入して支払うことが認められています。
本弁法は、これを撤廃し、保税区企業が貨物代金の支払いや非貿易送金にも外貨を購入して支払うことを認めました。
       
B 外貨口座の数量制限を撤廃しました。
現在、保税区企業は、原則として外貨口座を1つしか開設できませんが、本弁法は一般地域における外貨管理規定に従って外貨口座の開設を認めていますので、複数の口座を開設することができます。
この点に関し、外貨の保有金額について、保税区企業は制限がないという特典を認められていましたが、最近の外貨管理局の通達で一般地域の企業について外貨保有制限が撤廃されていますので、影響はありません。
       
C 保税区企業が取引決済を行う際の決済通貨について、下記のようにルール化 しました。
     
保税区企業と海外企業との決済は、外貨で行う。
保税区企業と一般地域企業との取引は、
貨物貿易については、外貨でも人民元でもよい。
貨物貿易の付属的費用の決済は、商慣習による。
サービス貿易の決済は、人民元で行う。
保税区企業間の決済は、外貨でも人民元でもよい。
保税区行政機関への手数料支払い等は、人民元で行う。
       
D 本弁法の実施にともない、「保税区外貨管理弁法」「輸出加工区外貨管理弁 法」などの7つの文書が廃止されます。

 

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2007-8-10

「加工貿易制限類商品目録」 (8月23日実施)

  商務部と税関総署は、本年7月23日、「加工貿易制限類商品目録」を公布し、これに併せて関係事項を公告しました。この公告は、8月23日から実施されます。

  その概要は、以下のとおりです。

@ 今回の措置により、新たに1853品目が制限類目録に追加されました。その主なものは、プラスチック原料とその製品、糸、布、家具、金属粗加工製品などの労働集約型業種にかかわる製品です。
  今回以前に394品目が目録に記載されていましたので、合計2247品目が制限類商品目録にリストアップされたことになります。

A 「台帳保証金」制度が強化されます。
  加工貿易(来料加工と進料加工を含む)の場合には原材料輸入は保税で行われますが、その代わりに関税や増値税に相当する保証金を納める必要があります。これが、「台帳保証金」制度ですが、その納付については企業ランクによって、以下のとおりになります。
   ア A類企業とB類企業は、関税・増値税の50%
   イ C類企業については、100%

B また、「台帳保証金」制度については、東部地区(北京市、天津市、上海市、遼寧省、河北省、山東省、江蘇省、浙江省、福建省、広東省)と中西部地区(東部地区以外の地区)を区別して取り扱い、中西部地区では以下のように扱われます。
   ア A類企業とB類企業は、台帳による管理をされるが実際の保証金積み立ては要しない(いわゆる「空転」)。
   イ C類企業は、100%の実際の積み立てが必要とされる(いわゆる「実転」)。

C 本公告は、輸出加工区や保税区などの特殊監督管理区域などには適用されません。

 

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2007-6-1

「商業フランチャイズ経営届出管理弁法」について

商務部は、4月6日付けで「商業フランチャイズ経営届出管理弁法」を公布しました。

  本弁法は、本年1月31日に可決公布された「商業フランチャイズ経営管理条例」の8条ないし
10条の実施細則で、本条例と同じく5月1日から施行されています。

その概要は、以下のとおりです。

@ 商業フランチャイズ経営を行う者(フランチャイザー)は、初めて契約を締結した日から
15日以内に商務主管部門に届け出を行う。本年5月1日以前に既にフランチャイズ経営を
行っている者は、1年以内に届け出を行う。

A 届出は、経営活動が複数の省、自治区、直轄市で行われる時は商務部、それ以外の
場合は省、自治区、直轄市の商務部門の提出する。

B 届出の資料としては、条例で規定されている営業許可証のコピーなどと共に、
商業フランチャイズ経営の基本情況、中国国内の全フランチャイジー(フランチャイザーに対し
手数料を支払う者)の店舗分布状況など10項目があげられている。

C 届出事項に変更が生じた場合には、30日以内に変更の申請を行う。

D フランチャイザーは毎年3月31日までに、前年の経営状況を届出機関に報告する。
これに違反すると、届出機関から是正を命じられる外、1万元以下の罰金を科される。

E 国外のフランチャイザーが中国国内でフランチャイズ経営を行う場合には、本弁法が適用される。

 

「商業フランチャイズ経営情報開示管理弁法」について

  商務部は、4月30日「商業フランチャイズ経営情報開示管理弁法」を公布しました。

本弁法も、本年1月31日に成立した「商業フランチャイズ経営管理条例」第3章の実施細則で、
フランチャイザーがフランチャイジーに対し契約前に開示すべき情報内容と開示方法を定めており、
本条例と同じく5月1日から施行されています。

  その概要は、以下のとおりです。

@ フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、契約締結の日の遅くとも30日以前に、書面で
12項目にわたる情報を提供しなければならない。

A 開示すべき情報の主なものは、次のとおりとなっている。
 ア 名称、住所、連絡方法、法定代表者などのフランチャイザーに関する基本情況
 イ 提供できる商標、企業マーク、ノウハウ等の保有資源に関する情報
 ウ 手数料の金額・支払方法、保証金の徴収・返還条件などのフランチャイズ料に関する事項
 エ 研修場所、方法、時間数などの持続的なサービス提供の状況
 オ フランチャイジーの経営活動に対する指導、監督の方法と内容
 カ 既存および予定のフランチャイジーの数、分布地域などの中国国内のフランチャイジーの状況
 キ フランチャイズ経営契約の見本

B フランチャイザーが、開示すべき情報を隠蔽して開示しないとき、又は虚偽の情報を開示した
ときには、フランチャイジーは経営契約を解除することができる。

C フランチャイザーが本弁法に違反した場合、商務主管部門から是正を命じられる外、1万元以上
5万元以下の罰金を科される。

 

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2007-3-1

「国内投資プロジェクトで免税しない輸入商品品目録」の改定 (3月1日施行)

 

財務部は、「国内投資プロジェクトで免税しない輸入商品品目録」を改定し、本年3月1日から執行することを公告しました(2007年第2号公告)。

中国は、98年から、発展を奨励する国内投資プロジェクトと外商投資プロジェクトが投資総額内で輸入する自己使用設備について、「国内投資プロジェクトで免税しない輸入商品目録」と「外商投資プロジェクトにおける免税しない輸入商品目録」に記載された以外の商品について、輸入関税と輸入段階での増値税を免税していますが、今回、「国内投資プロジェクトで免税しない輸入品目録」を改定したものです。

その概要は、以下のとおりです。

@ 今回の改訂により、目録記載の商品は合計795項目となりました。新規追加は、一般機械類や冶金、鉱山機械、食品、包装、環境保護など192項目となっています。

A 07年3月1日から新たに認可される国内投資プロジェクトの設備輸入については、すべて新しい目録に基づいて執行されます。

B すでに07年3月1日までに認可された国内投資プロジェクトについては、

ア) その設備が08年1月1日までに輸入される場合には、02年に改定された旧目録に基づいて処理され、

イ) その設備が08年1月1日以後に輸入される場合には、今回改定された新目録によって処理されることになります。

 

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2006-11-29

「加工貿易禁止類商品リスト」の施行(11月22日〜)

 

 商務部、税関総署および国家環境保護総局は、本年11月1日、「加工貿易禁止類商品リスト」(2006年第82号公告)を公布しました。

 中国では、1999年から加工貿易商品について分類管理を行い、商品により加工貿易を禁止類、制限類、許可類に分類しています。禁止類については、これまで数度にわたってその商品リストを公表してきましたが、今回新たな商品リストが作成され公表されるに至ったものです。

 今回の公告は、本年9月、財務部等5部門により公布された「一部商品の輸出増値税還付率の調整と加工貿易禁止類商品リスト増補に関する通知」に基づき、その関係規定として作成されたもので、輸出による増値税還付を取り消す商品、一部の加工度の低い商品、汚染度の高い商品、資源・エネルギー消耗の大きい商品などをリストに加えたものです。

 本公告は、すでに本年11月22日から施行されています。

 本公告の概要は、以下のとおりです。

@ 本公告に基づき作成されたリストでは、輸入禁止、輸出禁止、輸出入禁止の3種類に分かれています。

  輸入禁止商品としては、砂鉱、鉱滓、繊維屑などの77品目、輸出禁止商品としては、板材、硫黄、粘土、石材、金属原材料などの主に付加価値加工の初期段階の原料を中心に503品目、そして、輸出入禁止商品としては、石炭、アスファルト、可燃ガス、農薬類製品など224品目が、それぞれリストアップされており、合計で804品目となっています。

   リストの詳細は、商務部のサイトで確認できます。

A 本公告が施行される本年11月22日以後、禁止類商品リストに定められた加工貿易業務の申請は、認められません。

   それ以前に商務部で申請を許可された業務は、税関に加工貿易申請を届出て、契約有効期間内は業務を行うことができます。

   また、企業ごとに管理されるネットワーク監督管理企業は、2007年11月21日までに業務を終えることが認められていますが、それまでに業務を終了できない場合、業務の延長は認められません。

B 本公告は、保税区や輸出加工区などの税関による特殊な監督管理が及ぶ地区にも適用されます。

   ただし、本公告の公布前にすでにこれらの地区で設立された企業については、従来どおり業務を行うことを認めています。

 

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2006-11-29

「小売業者・供給業者間の公平取引管理弁法」の施行(11月15日〜)

 

 商務部ほか関係4部門は、本年10月13日、「小売業者・供給業者間の公平取引管理弁法」を公布しました。この弁法は、従来問題のあった小売業者と供給業者間の取引行為をルール化することによって、両者間の公平な取引秩序を守るとともに、消費者の適正な利益を保護することを目的に制定されました。本弁法は、すでに本年11月15日から施行されています。

 本弁法の概要は、以下のとおりです。

@ 本弁法で対象としている「小売業者」とは、法により工商行政管理部門に登録され、直接消費者に対して商品を販売する企業のうち、年間売上高が1000万元以上あるものをいいます。

   また、「供給業者」とは、直接小売業者に商品および関連するサービスを提供する企業をいい、メーカー、取次販売業者その他の仲介業者を含みます。

A 小売業者は、その優勢な地位を乱用して、次のような不正行為をしたり、公正な取引を妨害する行為を行うことを禁止されます。

 ア 供給業者と特定商品の供給契約を締結した後に、当該商品の受け取りを拒否すること

 イ 供給業者が提供した商品を、正当な理由がなくして商品棚から撤去すること

 ウ 供給業者に無条件で売上の歩合を支払わせること

 エ 供給業者が、直接消費者あるいは他の業者に商品を販売する価格について制限すること

 オ 供給業者に人員を派遣させ、小売業者の経営場所でサービスを提供することを要求すること

B また、小売業者は、供給業者に対し、料金の請求やサービス料の徴収などについて、次のような規制を受けます。

 ア 契約の締結・更新を理由として料金を請求したり、既に国の規定によりバーコードを取得している商品に対して店内コードを購入させて料金を請求するなどの行為は、禁止されます。

 イ 供給業者から販売促進サービス料を徴収する場合には、契約で明確に定めるとともに、サービス料を受け取った後は、一方的にサービスを打ち切ったり、その内容を切り下げてはいけません。

 ウ 供給業者の個別商品が速やかに供給できていないことなどを理由として、供給業者への代金の支払いを遅延してはいけません。

C 逆に、供給業者は、小売業者に対し、次のような取引行為を行ってはならないとの規制を受けます。

 ア 小売業者が注文していない商品を強制的に抱合せで販売すること

 イ 小売業者が、他の供給業者の商品を販売することに制限を加えること

D 小売業者または供給業者が本弁法の定めに違反した場合、その違法行為の是正を命じられるとともに、違法所得がある場合には最高3万元の罰金を科され、違法所得がない場合には最高1万元の罰金を科されます。さらには、公告でその事実を公表されることになります。

 

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2006-10-11

「小売業者販促行為管理弁法」が施行されます(10月15日から)

 

 商務部ほか関係4部門は、本年9月12日、「小売業者販促行為管理弁法」を定めて公布しました。この弁法は、小売業者(消費者に直接商品を販売する企業)が、販売や売上を拡大するために行う営業活動から消費者を守ること、及び公正な販売秩序の形成を目的にしており、本年の10月15日から施行されます。

 その概要は、以下のとおりです。

@ 本弁法でいう「販促」とは、小売業者が消費者を勧誘し、販売を拡大するために行う営業活動をい
 い、賞品付き販売や時間限定販売、数量限定販売、ポイント優待カードによる販売などがその例とし
 て挙げられています。

A 小売業者が、これらの販促活動を行うときには、混乱防止のため、安全設備と管理措置を備え、消
 防安全通路を確保する必要があります。

B 小売業者による販促活動のための宣伝行為は、その内容の真実性、適法性、明確性が要求されて
 います。

  特に、商品の価格については、明示性が強く求められており、値札に付けられた価格以外にいかなる
 名目の費用も徴収してはいけません。

C 賞品付き販促活動を行うときには賞品や景品を展示する必要があり、時間限定の販促活動の場合
 には販売時間内において十分な商品の提供を保証しなければなりません。

D 小売業者が、売りつくし・移転・閉店・休業・転業などを名目にした嘘の販促活動を行うことは禁止さ
 れます。

E 一店舗の営業面積が3,000平方メートルを超える小売業者が、開店セール・祝日記念セールなどの
 販促活動を行った場合には、終了後15日以内にその活動内容を所在地の商務部門に届け出る必要
 があります。

F 本弁法に違反した場合、小売業者に対し最高で3万元の罰金を課されます。

 

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2006-8-23

「国産設備購入税額還付管理試行弁法」制定

 

 国家税務総局と国家発展改革委員会は、2006年7月24日、外商投資プロジェクトが中国国産設備を購入した場合に購入税額還付を受ける手続を定めた「外商投資プロジェクト国産設備購入税額還付管理試行弁法」を制定した旨の通知を出しました。

 この弁法の概要は、以下のとおりです。

1.税額還付の対象となる外商投資企業等は、次のとおりです。

(1)国産設備税額還付を受けられる企業の範囲は、増値税一般納税者に認定された外商投資企業、交通運輸・普通住宅開発に従事する外商投資企業、海洋石油探査開発生産に従事する中外合作企業です。
(2)次に、税額還付を受けられるプロジェクトの範囲は、「外商投資産業指導目録」の奨励類及び「中西部地区外商投資優勢産業目録」に属するプロジェクトです。
(3)また、「国産設備」とは、中国国内で生産され、固定資産として管理する設備をいい、設備に付随して購入するパーツ、予備部品等も含みます。

2.税額還付を受けるためには、次の手続をとります。

(1)まず、プロジェクトが許可され国産設備購入リストが確定した後、1か月以内に国又は地方の発展改革委員会に対し、「プロジェクト確認書」の発行を申請します。
(2)次に、プロジェクト確認書取得後30日以内に、所在地の税額還付機関に対し、国産設備購入の税額還付届出登記手続を申請します。
(3)そして、実際に国産設備を購入したら、購入設備の増値税専用発票発行日から30日以内に、主管租税徴収機関で認証を受け、上記発票発行日から90日以内に「外商投資プロジェクト国産設備購入税額還付申請表」を税額還付機関に提出して還付を求めます。

 

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2006-7-26

「情報ネットワーク送信権保護条例」施行について

 

1.「情報ネットワーク送信権保護条例」(国務院令第468号。2006年5月18日公布)が2006年7月1日から施行されています。その概要をご紹介します。

2.この条例は、著作権法に基づき、情報ネットワークへの送信の権利を保護するものです。著作権対象作品の使用や、著作権者の掲載不許可の通知とネットワーク掲示作品の削除等に関するルールを定めるとともに、ネットワークサービス提供者が公衆に著作権侵害作品を提供した場合にも賠償責任を負わない条件を規定するなど、ネットワーク通信権を保護しつつ、併せて著作権保護との調整を図る条例です。情報ネットワークへの送信者は、原則として著作権者に報酬を支払い、同者からの許可に基づいてネットワークに情報提供できることが規定されています。主な内容は以下の通りです。

〈1〉作品の紹介、評論や報道その他一定の公共的な目的を持ってなされる場合は、著作権者の許可がなくともその作品等をネットワークに送信することができる。図書館などが資料の展示をしたり、学校教育の教材等に使用する場合も同様である。

〈2〉一定の公共利益のために、ネットワークに作品等を送信する場合は、送信の前に著作権者に標準的な報酬を支払うことを公告しなければならない。公告の日から30日内に著作権者が不同意を表明したときは、その作品をネットワークに送信することはできない。また、著作権者には、作品を送信した期間に対応した標準的な報酬を支払う。

〈3〉ネットワークサービス提供者が著作権者から通知を受けたときは、権利侵害的作品等を削除し、権利侵犯していないことが判明したときは削除された作品の回復請求ができる。

〈4〉ネットワークサービス提供者が自動接続サービスを提供し、あるいは自動転送サービスを行っている場合、その作品を改変していないなど幾つかのケースにおいては責任を負わない。

3.このように、中国においても、情報に関する著作権保護と利用の調整ルールが整備されてきています。情報ネットワークに情報を提供する者は、このルールを念頭においてトラブルを避ける必要があります。

 

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2006-5-31

「外高橋保税区企業工商管理の若干の問題についての通知」

 

 本年5月15日、外高橋保税区管理委員会と浦東新区工商局外高橋保税区分局は、連名で「外高橋保税区企業工商管理の若干の問題についての通知」を公布しました。

 本年1月から実施されている新公司法と新公司登記管理条例が従前の外資三法と合致しない部分があり、その調整が上海地区でテスト的に行われています。本通知はその一環として、「異地経営(本店登記地以外の場所で主業務を行うこと)」問題について、その方向性を示すものです。 

 その概要は、以下のとおりです。

@ 外高橋保税区外で連絡業務を行う連絡事務所については、今後、登記手続は行わない。

   既に登記手続が終わっている連絡事務所については、その登録証の期限が到来しても延長手続きを受け付けず、抹消登記手続を行う。

A 保税区内の企業は、企業内容に応じて下記のような分公司(支店)を設けることができる。

 ア 貿易、小分け配送類企業は、商務部2004年8号令(外商投資商業分野管理弁法)に基づいて国内販売権を得て、区外に販売活動可能な支店を設立できる。

 イ 生産、貨物運輸代理、研究開発、コンサルティング等の企業は、区外において関係業務を行う支店を開設できる。

 ウ 保税区内で国内販売権の申請を行っていない貿易、小分け配送類企業も、経営範囲内の連絡、コンサルティング業務を行う支店を区外で開設できる。

したがって、既存保税区内の企業は、実質的な営業活動を行っている区外連絡事務所の支店化を行う必要があります。また、新設の企業は、区内に実質的な営業事務所を設けたうえで、区外に連絡事務所もしくは支店を設ける必要があります。

 上海では、本通知に先立つ3月20日付で税務当局から「税務登記集中管理実施弁法」が公布されており、税制面から納税地と経営・生産活動地との一致を要求する動きも強化されており、現実にも税務当局の現地調査が行われています。

この「異地経営」の問題は、保税区だけの問題ではなく、優遇税制を実施しているその他の開発区等にもあてはまるものであり、上海以外の地区でも注意が必要です。

 

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2006-5-24

「外商投資公司の審査許可登記管理についての執行意見」

 

 国家工商行政管理総局、商務部、税関総署、国家外貨管理局は、本年4月24日、

 「外商投資の公司の審査許可登記管理の法律適用の若干の問題についての執行意見」を定め公布しました。

 これは、本年1月1日から施行されている「公司法」及び「公司登記管理条例」に基づき、従来の外商投資企業法及びその間連規定との適用関係を明確にする目的で出されたものです。

 本意見は、全部で28項からなっていますが、その主な点についての概要は以下のとおりです。

@設立登記申請の時に要求される「主体証明書又は身分証明書」(通常は、商業 登記簿謄本)について、所在国(日本)の公証機関の公証を受け、その後日本国内の中国大使(領事)館の認証を受けることが必要である。

A審査認可及び設立登記の申請に際し、外国投資者が中国国内の者に法律文書の送達を授権した「法律文書送達授権委託書」を提出する必要がある。

Bその反面で、設立登記、持分譲渡変更登記を申請するとき、従来必要とされた合弁契約書、合作契約書及び投資者の資産信用証明書(通常は、銀行取引証明書)は、必要とされなくなった。

C設立形態の大部分を占める有限責任公司の場合の出資時期と払込方法について、分割払込の場合には、初回出資額が引受出資額の15%以上で、法定の登録資本最低限度額を下回らない額を公司成立の日から3ヶ月以内に払い込むとされて、公司法の規定とは異なる取り扱いとなっている。

D公司がその住所以外に設立し営業活動に従事する支店の設立、廃止は、元の登記機関の確認と転送を必要とせず、支店所在地の登記機関に対して行えばよい。

E公司の営業活動に従事しない事務所については、登記手続を必要としない。従来既に登記済みの事務所については、今後変更又は延長手続きを行わない。

 

 事務所名義で経営活動に従事する場合には、登記機関が法により調査処分する。

 

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2006-3-16

「連絡事務所」の登記制度が無くなっています(2006年1月〜)

 昨年12月31日、国家工商行政管理総局が、各地の工商行政管理部門に宛てて公布した「外商投資企業の登記書式一部改正に関する通知」により、本年1月1日から会社(公司)制の外商投資企業が本店、支店の外に設置する「連絡事務所」の登記制度がなくなり、連絡事務所の登記申請は受け付てもらえなくなっています。この通知に基づき、上海の外高橋保税区工商行政管理局では、保持区外における連絡事務所の登記申請を停止しています。

 それは、
@ 会社法と会社登記管理条例が改正され、2006年1月1日から新法が施行されることになった。
A 旧法の下に制定されていた細則5条等では、支店(分支機構)の外に連絡事務所(事務機構)の登記も認めていたが、新法では連絡事務所の登記に関する規定がなくなった。

という経過に基づいています。

 そして、現在、登記を行っている連絡事務所は、期限が到来しても登記の更新をすることができませんので、抹消登記手続を行うことになります。

 以上のように、外商投資企業の連絡事務所についての登記制度がなくなりました。しかし、このことは、外商投資企業が連絡事務所を設けることを禁止するものではありません。その意味は、以下のとおりです。

@ 外商投資企業が本店、支店の外に連絡事務所を設置する場合、連絡事務所についての登記手続は必要とされません。

  その結果、一方では、登記手続が不要となるため、事務所設置手続が従来に比べて簡単となります。

A 他方で、当面の実務上の問題として、金融機関によっては事務所の口座開設についてスムーズに行かないとか、各種契約書の作成が事務所名義で行えないなどのおそれもあります。

  そのため、本店名義で行うとか、本店の保証書などを用意して対処するなどの必要が出てくることが予想されます。

B そのような不安、問題を避けるためには、事務所から支店登記に切り替えることも検討課題となります。

C 以上の点は、特に保税区企業にとって重要です。保税区企業は保税区内に本店登記を行いながら、その大部分は活動に不便な保税区の外に連絡事務所を設けて活動してきたからです。今のところ、保税区企業の連絡事務所も同じ取り扱いとなりますから、登記なしの連絡事務所とするか、もしくは新たに支店登記するかの方法をとることになります。

 後者の支店登記をする場合、保税企業は加工・製造業や貿易業が中心ですから、まずは商務部8号令(外商投資商業分野管理弁法)に基づき仕入販売経営範囲についての認可を追加取得する必要があります。

 なお、保税区企業の区外連絡事務所及び支店設立については、3月に明確な規定が発表される予定ですので、その動向にも注意が必要です。

 

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2006-2-7

 商務部、証券監督管理委員会、国家税務総局、国家工商行政管理総局及び国家外貨管理局は、2005年12月31日、「外国投資者の上場企業に対する戦略的投資管理弁法」を公布しました。

 この弁法は、すでに株式制改革を完了した上場企業と改革後新規上場した企業のA株式(人民元建株式)を外国投資者が取得する場合に適用されますが、2006年1月31日から実施されます。

 その概要は、以下のとおりです。

@ A株を取得しようとする外国投資者は、次の条件を満たしていることが必要です。

投資者の財務状態が安定し、資産信用が良好で、熟練した管理経験を有すること。
投資者またはその親会社が、国外において実有資産1億ドル以上有すること又は管理資産総額が5億ドル以上であること。
直近3年間に国内外の監督管理機関から重大な処分を受けていないこと。

A 株式譲渡、新株発行その他法規で定める方式により、外国投資者が取得した上場企業のA株は3年間譲渡することができません。

B 外国投資者が戦略的投資をして保有する上場企業のA株は、約束した株式保有期間満了後に売却することができます。

 ただし、保有期間の満了前に、外国投資者が破産、清算、抵当権設定などの特別な理由により保有株式を譲渡する必要がある場合には、商務部の許可を受ければ譲渡できます。

 中国の上場株式にはA株とB株(外貨建株式)の2種類が存在し、A株は国内投資家向け、B株は外国投資家向けと区別されてきましたが、徐々に制限がなくなってきており外国投資家もA株を取得することが次第に認められてきています。ただ、中国の証券市場は未成熟であること、上場会社の株式の多くが非流通株でることなどのために、株式市場を通じたM&Aはまだ少ないのが実情です。しかし、今後こうした動きが強まってくることが、この弁法制定の背景として存在しています。

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2006-1-10

 商務部は、2005年12月9日、「商務部が地方部門に外商投資商業企業の審査を委託することに関する通知」を出しました。この通知により、小売り、卸売りなどの仕入れ販売に関する外商投資商業企業の許認可権限が、大幅に地方政府(省)に移転することとなります。この通知は、2006年3月1日から施行されます。

 本通知の概要は、以下のとおりです。

1. 中央政府の商務部が今後も引き続いて許認可権限を有する仕入販売業は、次のものです。
(1) 販売方式
テレビ、電話、郵便、インターネット、自動販売機を用いるもの
(2) 販売商品
@ 重要な工業用原材料に関連する物
鋼材、貴金属、鉄鉱石、燃料オイル、天然ゴムなど
A 外商投資商業領域管理弁法17条、18条に定める物
図書、新聞、雑誌、自動車、薬品、農薬、農業用フィルム、石油製品、塩など
2. 上記(1)記載以外の仕入販売業は、地方政府の許認可となります。
3. 以上に併せて、店舗を有する小売販売業について、地方政府の許認可権限を「単一店舗面積が3000u未満」から「5000u未満」に拡大するなどの条件緩和を行いました。
4. さらに、本通知が出される以前に新設した外商投資商業企業あるいは経営範囲の追加を行っている外商投資非商業企業についても本通知が適用されますので、地方政府の許認可権限の範囲に該当する既存企業は、その後の手続において商務部ではなく地方政府が管轄することになります。

 以上のとおり、2006年3月から、外商投資商業企業に関する許認可権限が大幅に地方政府に移転され、企業設立手続が迅速化されることにより企業設立がより容易となります。また、既存の非商業企業が仕入販売を経営範囲に追加する場合も、許認可権限が中央政府の商務部ではなく、これまでの管轄機関である地方政府において実行できることになるので、非商業企業の商業企業化も容易となります。

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2005-12-21

「保税物流園区管理弁法」の施行(2006年1月1日から)

 税関総署は、本年11月28日、「保税物流園区管理弁法」を公布し、同弁法は2006年1月1日から施行されます。保税物流園区は、上海市で試験的に運営されていた税関の特殊監督地域で、保税区内における多角的かつ効率的な国際物流を実現しようとする地域ですが、本弁法が制定、公布されたことによりその位置付けが明確化しました。
 今回公布された弁法の概要は、以下のとおりです。
@ 税関の管理監督が行き届くようにするため、園区内はゲートと柵でもって隔離し、一般人員の居住も禁 止されます。また、園区内には、倉庫、積置場など保管に関する施設を設置できますが、生産加工、商業施設などの設置は認められません。
A 園区内で行える業務は、輸出入貨物・その他の通関未手続貨物の保管、保管貨物に対する流通性簡単加工(例えば、貨物の分類、整理選別、マーク印刷、ラベル貼り等)、国際中継貿易などの税関の許可を得た国際物流業務に限られ、小売り、加工製造、再生、解体、その他園区とは関係のない業務はできません。
B 園区へ入居する企業は、登記手続を取るとともに、税関への関税支払い能力とその他の法的義務履行能力があること、及び、園区内に専門の営業場所を有することが条件となります。
  また、園区企業は、物流の効率的運営の見地から、税関のコンピューターと接続し情報を共有する必要があります。
C 海外から園区内に運び込まれる貨物のうち、園区インフラ建設用設備と物資、業務に使用する機器、倉庫施設などは免税となり、園区企業が業務上必要とする貨物・包装資材、加工輸入貿易貨物、トランジット貿易貨物、輸入委託販売貨物などは保税扱いとなります。
D 園区から区外への貨物移動は輸入とみなされ、また、区外から園区への貨物移動は輸出とみなされますが、園区企業または区外の荷受主、出荷主が園区主管税関で通関申告を行います。
E 園区内の貨物は自由に移動できますが、譲渡する場合には、貨物の品名、数量、金額等を税関の電子データーに登録し、事後に税関で照合手続を行います。
  また、税関の許可を受けずに貨物を抵当、担保に入れることはできません。
F 園区から保税区、輸出加工区などの他の保税エリヤへの保税移動を明文化し、これを認めました。

 税関総署は、近時、各種保税エリアに関する弁法の見直しを行っていますが、これによって従来運用面で存在していた保税エリアについての曖昧な部分を明確化し、各保税エリヤの機能、役割を差別化しています。
 すなわち、本弁法の規定する「保税物流園区」は、多角的な保税物流を実施するエリアとして位置付けられ、加工業は認めません。これに対して、「輸出加工区」は保税加工に特化したエリヤとして位置付けられ、貿易業は認めていません。また、「輸出監管倉庫」は、海外に輸出される通関手続きを終えた貨物の保管場所として位置付けられています。
 ですから、今後は、自社の企業形態に合わせて、これらの新規定に即した物流システムを組み立てていくことが必要です。

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2005-12-7

「直接販売管理条例」の関連細則 (12月1日施行)「輸出入商品検査実施条例」(12月1日施行)

 国務院は、本年8月31日、「輸出入商品検査実施条例」を公布し、去る12月1日から施行されています。輸出入商品の検査につては、92年に実施条例が公布され実施されていましたが、今回常務委員会の審議を経て新たな条例が公布、施行されたものです。
 新条例においても、中国への輸出入商品の検査手続に関する大枠に変更はありません。即ち、国の主管部門である国家品質検査総局が検査を実施すべき輸出入商品の目録を作成・公布し、これに基づき各省や自治区・直轄市等に置かれた出入国検査検疫機関が実際の検査を担当します。検査検疫機関の検査を受けずしては、輸入品を中国国内で販売・使用することはできませんし、また中国から国外に商品を輸出することはできません。これに違反して商品を輸出入した場合には、違法所得の没収と罰金を併せて科されます。
 92年条例と比べて、今回の新条例で規定されたポイントの主なものは以下のとおりです。
@ 検査目的に、「環境保護」と「詐欺防止」が明文化されました。
A 輸入商品の場合、荷受人が税関通関地の検査検疫機関に対し検査の申告をし、商品の仕向地の検査検疫機関において検査を受けるのが原則となります。ただし、大口ばら積み商品や腐敗等変質しやすい商品などは、荷揚げ港で検査を受けます。
B 輸入品が検査の結果不合格となった場合、従来どおり商品に技術的処理をし再検査を受けて合格すれば輸入を認めますが、不合格の理由が「安全、健康、環境保護」にかかわる場合には、このような処理を認めず商品の廃棄または返品処理を命じられます。
C 原料として使用できる個体廃棄物の輸入について、これを取り扱う企業は国家品質検査総局または検査検疫機関に登記登録手続をとるとともに、このような商品を輸入するときには荷受人が船積前検査証書を提出しなければなりません。
D 中古電気製品の輸入については、荷受人が、対外貿易締結前に検査検疫機関に対し届出手続を取る必要があります。
E 輸出商品のうち、人身と財産の安全、健康にかかわる重要輸出商品については、「輸出商品登記登録制度」を実施し、このような商品は検査検疫機関に対し登記登録しなければ輸出できません。
F 輸出入化粧品の生産企業について、従来から実施していた輸出入食品生産企業と同じく、「衛生登録登記管理」を実施しますが、具体的な細則は別に定められます。
 
 新条例の制定にあわせて検査を受けるべき輸出入商品の目録が制定、公布される予定ですが、現時点ではまだ公布されていません。92年条例の下でも膨大な目録が作成、公布されていますので、今回もかなりの目録が作成されると思いますが、関係企業は注意する必要があります。



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2005-11-29

「直接販売管理条例」の関連細則 (12月1日施行)

国務院は、「直接販売管理条例」の細則として、「直接販売製品範囲公告」「直接販売企業保証金預入、使用管理弁法」「直接販売企業情報報告、開示管理弁法」などを相次いで公布し、これらの細則は本年12月1日から上記条例とともに施行されます。
 その結果、直接販売で取り扱うことのできる商品は、化粧品、保健食品、サニタリー用品、保健器材、小型調理器の5製品に限られることが判明しましたが、ここでは、消費者との関係で重要な意義を有する「直接販売企業情報報告、開示管理弁法」について述べます。
 上記弁法の概要は、以下のとおりです。
@ 商務部、工商局は、「直接販売業界管理ネット」を開設し、そこに関連規定、直接販売企業名簿とその取り扱い商品、直接販売員証の様式、直接販売企業と販売員などの違反及び処罰状況などの情報を掲載し、消費者に公開する。
A 直接販売企業は、中国語のインターネットを開設し、そこに全部で9項目の事項を掲載して消費者に対し情報を開示するとともに、自社のインターネットを上記監督機関が管理する「直接販売業界管理ネット」に接続させなければならない。
開示すべき主な事項は、販売員総数と名簿などの販売員に関する事項、企業の名称と住所・連絡方 法・責任者の氏名など直接販売企業に関する事項、販売商品のリスト・小売価格・製品の品質など販売商品に関する事項、アフターサービスと苦情処理の受付電話、苦情処理の手順などの事項、商品の返品・交換方法などに関する事項、企業が受けている訴訟と仲裁事件の内容と処理状況などの事項からなっている。
B また、直接販売企業は、毎月、「直接販売業界管理ネット」を通じて監督官庁に対し、保証金預入状況、販売員の月ごとの収入と納税状況、企業の月ごとの売上実績と納税状況など6項目について、報告しなければならない。

本年8月10日、訪問販売などの無店舗販売を規制するため国務院が公布した「直接販売管理条例」については、すでにお知らせしましたが、これを受けて商務部は条例の実施細則を相次いで公布し、直接販売企業の運営と企業を管理する政府機関の役割について具体化をはかっています。特に、直接販売企業に関する情報公開制度は詳細な規定となっておりますので、これを良く理解し対策を立てることが必要です。



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2005-11-23

女性権利保障法にセクハラ禁止条項(12月1日施行)

 本年8月28日に全人代常務委員会で「女性権利保障法」の改正が行われ、「セクシャル・ハラスメント(職場における性的いやがらせ)」についての新規定が追加されました。改正法は、本年12月1日から施行されます。本条項は、職場管理にとって重要な意味を持つ規定ですので、注意する必要があります。
 セクハラに関する新規定の内容は、以下のとおりです。
@「女性へのセクハラを禁止する」として、セクハラの禁止が条文上明文化されました。
A 職場でセクハラの被害を受けた女性は、事業所及び人民法院や公安機関などの関係機関に対し、訴えることができます。
B その結果、違法行為者は、民事訴訟により損害賠償責任を問われるばかりでなく、公安機関による行政処罰を受ける場合があります。

 中国憲法は、一般的な平等権の保障を定めるほか、女性の権利保護について独自の規定を設けています。そして、この憲法規定を現実化するものとして、中国では、92年4月、女性権利保障法が公布され女性の地位の向上がはかられています。
 今回、女性のさらなる地位の向上をはかるため、セクハラと家庭内暴力に関する規定が新たに設けられました。職場管理上重要な意義を有するのはセクハラの問題ですが、中国人女性を雇用する企業としては、セクハラの防止および被害者からの訴えについて対応する組織作りなどの対策を立て、事件発生の予防と万一発生した場合の迅速な解決に備えることが必要です。



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2005-11-16


対外貿易経営者の違反行為は広く公告されます

1.弁法施行の意図・目的
「対外貿易経営者の法律・規定違反行為公告弁法」が、2005年8月23日に公布、9月1日から施行されています。その内容は、対外貿易経営者(第3条)が一定の違反行為(第5条)を行った場合、その社名・住所・代表者名・登録番号および違反行為など(第6条)を中国政府のホームページおよび指定の全国的刊行物を通じ公告(第4条)するものです。一部の例外はあります(第7条)が、政府のホームページ等に公告されることは大変に不名誉なことであり、信用の失墜となりますので、禁止行為を犯さないよう注意が必要です。
本件を担当するのは商務部です(第8条)。また、この弁法の根拠法は、中華人民共和国対外貿易法(以下「外貿法」という)および他の関係法律、行政法規定です。

2.上記「対外貿易経営者(第3条)」とは、
法により、工商登記又はその他の営業許可手続を行い、外貿法およびその他の関係法律、行政法規の定めに従い対外貿易経営活動に従事する法人、組織、個人を指します。
 ※外貿法以外の関係法令も対象法規であり、広範囲です。対象者は、法人、個人、その他の組織ですから、除かれるものはありません。

3.上記「一定の違反行為(第5条)」とは、
以下に列挙されている12の行為で、法律や行政法規により処分、処罰を受け、または法により刑事責任を追及されたものを言います。以下要約します。
(1)(ア)輸出入禁止の貨物、技術を輸出入する行為、 (イ)許可を得ず無断で制限されている輸出入貨物、技術を輸出入する行為
(2)国営貿易管理規定に違反し、無断で国営貿易管理が行っている貨物を輸出入する行為
(3)(ア)禁止されている国際サービス貿易、あるいは(イ)制限されている国際サービスに許可なく従事する行為
(4)知的財産権を侵害する貨物を輸出入し、対外貿易秩序を損なう行為
(5)独占禁止に関する法律・行政法規に違反し独占行為を実施する行為
(6)(ア)不当な低価格での商品の販売、(イ)談合による入札行為、(ウ)虚偽の広告を出すこと、(エ)商業上の賄賂を行うこと、(オ)その他の不正競争行為を行うこと
(7)(ア)輸出入貨物の原産地表示を偽造、変造すること、(イ)輸出入貨物の原産地証書、輸出入許可、証明書類の偽造、変造
(8)輸出税額還付を詐取すること
(9)密輸
(10)法定の認証、検査、検疫を逃れること
(11)外貨管理に関する国の規定に違反すること
(12)法律・行政法規に違反する行為、対外貿易秩序を損なうその他の行為
 ※第7条との関係から、行政処罰については、その行政手続継続中でも公告される場   合があります。列挙されている行為のうち、(1)〜(4)および(7)〜(9)は、輸出入貿易を対象にしていますが、それ以外は対外貿易経営者を対象にするとは言え広汎な定めとなっており、注意を要します。

4.政府のインターネットなどで公告される事項(第6条)は次のとおりです。
経営者(法人、個人、組織)の名称、組織機構コード、住所、経営場所、法定代表者、工商登記登録番号及び違反行為の内容

5.公告されない例外(第7条)もあります。
(1)法律に則り行政処罰について行政不服審査または行政訴訟を提起し、最終的な決定、裁定、判決が出ていないとき
(2)国家の安全、営業秘密などに係り、法律、法規で公表しないものと定めているとき。このような場合には、公告しないか、または公告を一時見合わせることができます。
 ※政府のインターネットサイト等に公告されることは不名誉であり、信用の失墜となりますので、禁止行為を犯さないよう注意が必要です。




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2005-10-19

「再生可能エネルギー法」の施行(06年1月〜)について

1. 中華人民共和国「再生可能エネルギー法」(05年2月制定、6年1月1日から施行)の概要をご紹介します。この法律は再生可能エネルギーの開発と利用を促進し、エネルギー構造を改善し、環境保護、経済と社会の持続可能な発展を実現することとなっています。再生可能エネルギーとは、風力、太陽、水力、バイオマス、地熱、海洋などの働きを利用した非化石エネルギーを指します。
2. 中国における電力需要は経済の発展を背景に急速に増加していますが、需要を満たすまでになっていません。また、圧倒的に石炭火力発電に依存しており、しかも燃料の石炭は硫黄分が多く大気汚染を引き起こしています。そこで、中国政府は一貫して非化石エネルギーの導入を目指し、税・融資優遇などの経済的インセンティブも用意して、2020年までに再生可能エネルギーのシェアを10%に、2050年までに50%に引き上げる目標を掲げています。
今後注目される再生可能エネルギーとしては、風力発及び太陽です。大型風力ファームは2003年末時点で42地点、多くは風力エネルギーの大きい新疆、内モンゴル、遼寧省、沿海部地域に設置されています。また、小型風力発電も特にモンゴル地方において普及しており、家庭用発電装置も一般家庭に設置可能なコストで販売されています。太陽エネルギーでは温水器の普及が圧倒的ですが、太陽光パネルも現在生産が急増しています。
3. 「再生可能エネルギー法」では、中央地方の政府機関が中長期目標、開発利用計画などを制定し、この分野における商業的参入のルールを整備し、電力網企業に買電義務を課し、参入企業に対し一定の経済的な優遇措置をとることにしています。今後設定される売電価格がこの法律の成功不成功に大きく影響すると予想されます。






2005-9-28
  • 『直接販売管理条例』の解説

 2001年に中国がWTOに加盟して以来、中国の規制緩和政策は急速に進められてきました。商品の販売、流通分野については、2004年4月16日に「外商投資商業領域管理弁法」が公布され、外国企業が国内流通権を得る要件が大幅に緩和されました。現在は多くの外国企業が中国国内の流通市場に参入を始めています。
 さて、中国国内で物品などを販売する場合には営業所を中心に販売することになりますが、時には顧客を訪問して商品を売り込んでゆくことも必要です。この点について、国務院は本年(2005年)8月10日に「直接販売管理条例」を公布し、この12月1日から施行されることとなりました。本条例により外商投資企業を含めて企業が店舗販売とは異なった多様な販売ルートを確立することができるという点で注目すべき法律と言えましょう。
 その概要は、以下の通りです。
@ この条例で言う直接販売とは「直接販売企業が直接販売員を募集し、直接販売員が定まった営業場所以外で最終消費者に対して製品を直接セールスする取次販売方式」です。
A 直接販売ができる企業の要件として、良好な商業上の信用があり過去5年間重大な違法経営記録がないこと、外国投資者についてはさらに3年以上従事した経験が必要、登録資本金額は8000万RMB以上必要、 設立時保証金2000万RMBの積立が必要です。
B 直接販売活動を行う行政区に業務を担当する「分支機構」を設けること、また、消費者や直接販売員が製品価格を調べ、商品の返品と交換等をするためのサービス拠点を開設することが必要です。
C 直接販売企業が直接販売員を採用するときは、セールス契約を締結し、直接販売員証を発行し、販売員が消費者にセールスするときには、これらを呈示することが必要です。
D 販売員は、消費者の同意を得ることなく消費者の住まいに立ち入り強引にセールスしてはならないばかりでなく、事前に返品制度を詳細に説明し、契約成立後は商品販売証書を消費者に交付する必要があります。
E 消費者には、購入した日から30日以内で商品を開封していない場合には、商品の交換及び返品をすることが認められています。
 日本でも訪問販売等の取引ではトラブルが発生して、しばしば社会問題となりますが、本条例も消費者保護の見地から直接販売活動に従事する直接販売企業と直接販売員に対する規制をしようとするものです。したがって、本条例違反の行為に対する制裁としての罰金や刑事責任追及規定が数多く規定されているのも特色です。なお、ネットを使った販売やカタログを見て消費者が注文する通信販売は本条例の対象外で、これらの取引には外商投資商業領域管理弁法が適用されます。


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2005-9-21
  • 「対外貿易経営者の法律、規定違反行為に関する公告弁法」について

中国商務部は、本年7月21日に「対外貿易経営者の法律、規定違反行為に関する公告弁法」を公布し、同年9月1日から施行されています。

 この弁法の概要は、以下の通りです。
(1) 対外貿易経営者が、一定の行為を行い、かつ、法律、行政法規の定めにより処分または処罰を受け、もしくは法により刑事責任を追及された場合、商務部は、政府のインターネットや全国的な刊行物を通じて公告する。
(2) 一定の行為としては、禁止貨物等の輸出入、輸出入貨物が知的財産権を侵害し対外貿易秩序を損なう行為、輸出税額還付の詐取、密輸、輸出入貨物原産地表示の偽造・変造などの12の行為が定められている。
(3) 商務部の公告で表示されるのは、下記の3点。
@ 経営者の名称、組織機構コード、住所、経営場所、法定代表者、工商登記登録番号
A 法律、規定に違反する行為
B 法律、行政法規の定めにより科せられる処分、処罰および追及される刑事責任の内容

 この弁法は、公平で自由な貿易秩序を擁護するために制定されたもので、対外貿易と対外貿易に関係する知的財産権の保護に関する秩序を損なう行為と行為者を広く公告し一般に知らせることによって、これ(公平で自由な貿易秩序)を実現しようとするものです。
対象となる「対外貿易経営者」とは、工商登記その他の許可手続を経て対外貿易法及びその関連法規に従って対外貿易活動に従事する法人、その他の組織または個人を広く指しています。



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2005-8-25
「加工貿易国内販売貨物の価格審査に関する公告」について

 本年7月18日付で「加工貿易国内販売貨物の価格審査に関する公告」が税関総署から出され、8月1日から施行されています。
 これは、加工貿易に関し輸入材料・製品等を中国国内で販売する場合に、それらの物についての課税価格を審査決定する方法を定めるもので、要点は以下の通りです。


@ 進料加工について輸入材料・製品の国内販売の申請があった場合、材料の元の輸入価格に基づいて課税価格を決定する。
   これに対して、来料加工について輸入材料・製品の国内販売の申請があった場合、申請受理時の同一または類似輸入材料の価格に基づいて課税価格を決定する。
A 進料加工・来料加工を含めた加工貿易の過程で発生した端材・副産品について国内販売の申請があった場合、その国内販売価格に基づいて課税価格を決定する。
   税関総署もしくは直属税関は定期的に端材・副産品について国内販売課税参考価格を発表するが、加工貿易企業は国内販売価格もしくは税関の課税参考価格のいずれかを選択して申告することができる。
B 保税区、輸出加工区の加工貿易企業が完成品の国内販売を申請した場合には、申請受理時の同一または類似品の輸入価格を基準として課税価格を決定する。
C 保税区の加工貿易企業が国内販売する進料加工の完成品に国内から購入した材料が含まれている場合には、完成品に含まれている国外材料の元の輸入価格に基づいて課税価格を決定する。
   これに対して、来料加工の完成品に国内から購入した材料が含まれている場合には、申請受理時に完成品に含まれている輸入材料と同一または類似品の輸入価格に基づいて課税価格を決定する。
 
 委託加工に提供される原材料・部品は関税と増値税が免税あるいは保税扱いとなりますが、加工後の製品は全量輸出が義務づけられているのは、ご存じのとおりです。
しかし、何らかの必要により中国国内で販売しようとする場合には、税関の許可を受けるほか、関税と増値税を支払わねばなりませんが、本公告は課税の基準となる品物の価格を決定する方法を定めて明確化したものです。
進料加工と来料加工とで、基準が違っている点があるので注意して下さい。

 
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2005-8-3
(2) 知的財産権の税関への登録制度

以下に述べる知的財産権の税関への登録制度は、2003年12月に条例が改正され2004年3月から施行されているもので、最近のトピックスではありませんが、現状、同制度の利用率が低く、届出の必要性についての理解が低いようなので、注意喚起をしたいと思います。

 今や、中国国内でコピー商品が出回るばかりでなく、中国から第3国へコピー商品が輸出され正当な生産者に被害を与えるようになっています。
これを取り締まるのが2004年3月から施行された改正「知的財産権税関保護条例」と同年7月から施行された「同条例の実施弁法」です。
同条例及び弁法では、商標権などの知的財産権を侵害するコピー商品が、中国から輸出されようとする場合に、税関がコピー商品を差し押さえて輸出にストップをかける手続を定めています。
 ここでは、その手続と深い関係にある「知的財産権の登録制度」について、その要点を述べます。
@ 特許権、商標権、意匠権などの知的財産権を有するものは、その内容を税関総署に届出て登録することを申請することができます。
A 税関総署は、申請受理後30日以内に、登録を認めるか否かの通知を出します。
B 登録の有効期間は10年間です。期間の更新が必要なときは、有効期間満了前の6か月以内に、税関総署に対し書面で申請します。更新後の有効期間も10年間です。
C 現時点における登録費用は、1件につき800人民元となっていますが、支払は銀行振込の方法に限られています。

 改正「条例」では、税関が輸出前にコピー商品を差し押さえるために、知的財産権が税関に登録されている必要はありません。事前に登録していなくともコピー商品が輸出されようとしているとき、知的財産権の所有者は税関にその差し押さえを請求することができます。
 しかし、実際上、すべての税関を見張っていることはできません。予め税関に登録しておけば、税関が輸出貨物の検査をするときに注意を喚起し、監視させる機能を発揮させることができます。また、税関が検査の際にコピー商品を発見すれば、登録者に対し、直ちに書面で通知することになっていますので、登録者は通知を受けて差し押さえの申請をすることができます。
 したがって、コピー商品による損害を防ぐためには、商標局や特許局に対して特許権や商標権、意匠権などをの知的財産権を登録するばかりでなく、税関総署での登録も行っておくべきです。しかし、ある調査によると日系企業における税関総署での登録は30%程度にしかなっていないのが実情です。
必要な手続を取らず、権利の上に安閑としている者は保護されない、ということを忘れてはなりません。




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2005-8-3
(1) 保税区等における貿易管理関連事項通知
 本年7月13日付けで「保税区及び保税物流園区における貿易管理関連事項についての商務部・税関総署通知」が出されました。
 この通知は、全文4項からなり、その要点は下記の通りです。
@保税区・保税物流園区の企業と個人は、「中華人民共和国対外貿易法」等に基づき貿易権を取得し、「外商投資商業分野管理弁法」等に基づき販売権を申請することができる。
A販売権を取得した区内の外商投資企業は、中国内の区外企業及び個人との間で販売等の取引活動を行うことができる。
B保税区・保税物流園区と中国内の区外との間を出入りする貨物は、税関の関係規定に基づき輸出入手続を行う。
C保税区・保税物流園区内の対外貿易経営者と国外との間で出入りする貨物については、規定のある場合を除き輸出入許可証による管理を実施しない。
D中国国内の区外から保税区・保税物流園区に入る「繊維製品輸出臨時管理商品リスト」に記載された製品について、税関は許可証を検査照合せず、同製品が実際に国外に出るときに、税関が許可証に基づき通関許可手続を行う。

 これまで複数の保税区企業が、昨年6月に施行された「外商投資商業分野管理弁法」に基づき経営範囲拡大の申請を出していましたが、商務部と税関総署は保税区企業への同弁法適用について検討中であったため、審査がストップした状態にありました。しかし、本通知により商務部と税関総署は同弁法の適用を認める結論を出したので、販売権を求める申請に対する審査も今後はスムーズに進むことになります。
これにより、保税区企業に国内販売権が認められ人民元取引が可能となると、保税貨物を扱えない企業と比べて有利となる可能性があります。


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2005-7-28
(3)「工業製品生産許可管理条例」の施行について

本年7月9日、国務院から「工業製品生産許可管理条例」が公布され、同年9月1日から施行されます。
その内容の概略は、次の通りとなっています。

@ 乳製品・肉製品・飲料などの加工食品、電気毛布・圧力鍋などの電気製品、安全ネト・ヘルメットなどの建設作業防具などの生産について、製造業者に「生産許可証」の取得を義務づける。
  これに違反して製造した場合には、生産停止処分、製品の没収の外に罰金が科せられる。
A 許可証の申請は、申請を予定する製造企業が所在する省、自治区、直轄市の担当部署に対して行う。その審査は、書類審査だけではなく、検査官による工場の実地検査、さらに製品のサンプル検査も行われ、これらをパスしなければならない。
B 許可証の有効期限は、食品関係が3年、その他の業種は5年であり、期限の更新をする時は有効期限の6か月前までに更新の申請をする。
C 指定製品の製造者は、許可証取得済のマークと許可番号を製品または包装、取扱説明書に表示しなければならない。これに違反した場合には、罰金を科す。

今回の条例は、人の健康や資産の安全に係わる製品の製造を規制することを目的として制定されましたので、製品の製造業者が影響を受けます。
対象製品の概要は条例に掲げられていますが、具体的品目は許可証の所管官庁と消費者団体等の意見を聞いて、これからリストが作られます。
また、許可証の取得の為の具体的手続、必要書類などについても、今後、製品毎に定められる予定です。許可証の申請から取得まで、色々な検査が必要となり、かなりの時間がかかることも予想されることから、該当すると考えられる生産業者は、早めに対策を立て、今後公表される製品リストと具体的な申請手続についての情報収集に努めないと、実施が9月1日からですので、生産業務に影響が出てくるおそれがあります

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2005-7-28
(2)「繊維製品輸出臨時管理弁法」の施行について

「繊維製品輸出臨時管理弁法」が6月19日に公布され、7月20日から施行されました。
この弁法は、中国製繊維製品の輸出急増に伴い欧米で発動されたセーフガード(緊急輸入制限)に対応し、中国からの繊維製品輸出経営秩序の安定を図る目的で制定されたものです。
その内容の概要は、以下の通りです。

@ 商務部は、関係機関とともに「繊維製品輸出臨時管理商品目録」を作成し、製品の種類、輸出対象地域、実施期間、許可総量等を定める。
A 「商品目録」に記載された繊維商品について、対外貿易経営者は、輸出前に各省・直轄市などの商務主管部門で臨時輸出許可の審査認可手続きをし、許可証を取得しなければならない。
B 臨時輸出許可の数量は、対外貿易経営者の過去1年間の輸出実績に基づき決定する。
C 臨時輸出許可証は、許可申請後3日以内に発行される。また、許可証は「1ロット1許可」「1税関1許可」を実施し、有効期間を6か月とし、期間を経過したものは無効となる。有効期間の延長は、最大3か月を超えない範囲ですることができる。
D 臨時輸出許可証を所得した後、品質監督検査検疫総局が指定した機関に対し繊維製品の原産地証明書の発行を申請する。
E 輸出通関申告手続は、臨時輸出許可証に基づいて行わなければならない。
F 輸出許可証の譲渡は禁止され、これに反すると処罰を受け、取得を認められた輸出許可数量を取り消されるおそれがある。

この弁法は、繊維製品に関する一般貿易、バーター貿易、来料加工組立貿易の輸入原材料・部品及び加工輸出貨物、進料加工、保税工場などに広く適用されます。
また、この弁法に基づき7月4日に「繊維製品輸出臨時管理商品目録」が公布されており、EU向けに輸出される10種類の製品が指定され、繊維製品の輸出管理が2005年7月20日から2007年12月31日まで行われることになっています。


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2005-7-28
(1)工業用地の払い下げに関する新解釈について

中国の最高人民法院(最高裁)が、開発区の分譲工業用地の払い下げについて7月12日までに新しい解釈を発表しました。
その内容は、開発区が企業に有償で土地の使用権を譲渡する場合、

@ 開発区管理委員会が、単独で(県、市政府などの国有地管理当局からの認可を得ずに)企業に払下契約を行った時は、その払下契約は無効である。
A ただし、開発区管理委員会が、国有地管理当局から既に土地使用権を有償で払い下げを受け、これを企業に再譲渡する場合は有効とする。
B 本解釈は、8月1日から施行されるが、開発区が国有地管理当局から有償払い下げ手続をとっていない場合には、8月1日までに当局の追認を得れば企業への払下契約は有効とする。
としています。

したがって、進出企業が、直接に国有地管理当局から認可を得ていない場合には、土地使用権を巡るトラブルを避ける為に、自ら直接認可を得る手続を取るか、もしくは開発区管理員会が正式な手続を得て土地使用権を取得しているかを確認することが必要です。開発区管理委員会が正式に土地所有権を取得していれば、国有地管理当局から「国有土地使用証」が発行されていますので、心配な場合は開発区の担当者に使用証の存否について問い合わせて下さい。




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Last Modified 2008/1/7