2006-11-29
「小売業者・供給業者間の公平取引管理弁法」の施行(11月15日〜)
商務部ほか関係4部門は、本年10月13日、「小売業者・供給業者間の公平取引管理弁法」を公布しました。この弁法は、従来問題のあった小売業者と供給業者間の取引行為をルール化することによって、両者間の公平な取引秩序を守るとともに、消費者の適正な利益を保護することを目的に制定されました。本弁法は、すでに本年11月15日から施行されています。
本弁法の概要は、以下のとおりです。
@ 本弁法で対象としている「小売業者」とは、法により工商行政管理部門に登録され、直接消費者に対して商品を販売する企業のうち、年間売上高が1000万元以上あるものをいいます。
また、「供給業者」とは、直接小売業者に商品および関連するサービスを提供する企業をいい、メーカー、取次販売業者その他の仲介業者を含みます。
A 小売業者は、その優勢な地位を乱用して、次のような不正行為をしたり、公正な取引を妨害する行為を行うことを禁止されます。
ア 供給業者と特定商品の供給契約を締結した後に、当該商品の受け取りを拒否すること
イ 供給業者が提供した商品を、正当な理由がなくして商品棚から撤去すること
ウ 供給業者に無条件で売上の歩合を支払わせること
エ 供給業者が、直接消費者あるいは他の業者に商品を販売する価格について制限すること
オ 供給業者に人員を派遣させ、小売業者の経営場所でサービスを提供することを要求すること
B また、小売業者は、供給業者に対し、料金の請求やサービス料の徴収などについて、次のような規制を受けます。
ア 契約の締結・更新を理由として料金を請求したり、既に国の規定によりバーコードを取得している商品に対して店内コードを購入させて料金を請求するなどの行為は、禁止されます。
イ 供給業者から販売促進サービス料を徴収する場合には、契約で明確に定めるとともに、サービス料を受け取った後は、一方的にサービスを打ち切ったり、その内容を切り下げてはいけません。
ウ 供給業者の個別商品が速やかに供給できていないことなどを理由として、供給業者への代金の支払いを遅延してはいけません。
C 逆に、供給業者は、小売業者に対し、次のような取引行為を行ってはならないとの規制を受けます。
ア 小売業者が注文していない商品を強制的に抱合せで販売すること
イ 小売業者が、他の供給業者の商品を販売することに制限を加えること
D 小売業者または供給業者が本弁法の定めに違反した場合、その違法行為の是正を命じられるとともに、違法所得がある場合には最高3万元の罰金を科され、違法所得がない場合には最高1万元の罰金を科されます。さらには、公告でその事実を公表されることになります。
弁護士法人菅野庄一法律事務所北京代表処
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