判例に見る、QA式「中国社会と法律の実際」・第4回
〜従業員に過失がある場合の労災〜
今回は、前回と同じ判例(http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=75194)を、労災に焦点をあて、ご紹介いたします。
事案の概要
李は、某客運会社で、運転手として勤務していた。2006年3月27日、李は、客運会社の客車を運転中、交通事故を起こし、李と乗客が負傷した。北京市公安局は、李に道路交通安全法違反があり、事故相手の車両の運転手と同等の責任を負うと認定した。その後、関連部門によって、李は労働災害により、8級の後遺症障害が残ったと認定された。
客運会社は、李との間で締結した安全責任書の「事故を発生させた主要な原因がある場合、損害全額の賠償責任を負わなければならない」との規定に違反したと認定した。そこで、裁判所に対し、李の一括性労働災害医療補助金及び後遺症就業補助金の支払義務はないとの判決、かつ、李に車両修理費用等合計11.3万元の支払いを求めた。
他方、李は、会社は、事故により発生した損害を負担すべきであり、従業員が責任を負担すべきではないと主張し、かつ、会社に一括性労働災害医療補助金及び後遺症就業保持金45,120元の支払を求め、反訴を提起した。
判決の概要
李は会社に対して、5,274元の賠償するよう命じ、客運会社は、李に対して一括性労働災害医療補助金及び後遺症就業保持金45,120元を支払うよう命じた。
判決の理由の概要
原告と被告の間には、労働関係が存在し、双方の間の安全責任書には、「運転手の過失により発生した交通事故は、その本人が全ての責任を負う」と規定されているが、当該条項の本質は、使用者が、経営のリスクを労働者に転嫁するものであり、関連法律規定に違反し、無効の条項である。従って、原告が被告に対し、全部の賠償責任の負担を要求することは、法的根拠がない。但し、この事故において、李は、相手車両の運転手と同等の責任を負い、一定の過失があることは確かである。従って、会社の合理的損失に対して、情状を斟酌し、損害を賠償すべきである。被告は、業務中に、交通事故が発生し、かつ労災と認定されたのであり、法に従い、労災待遇を享受すべきである。被告の反訴は法律の規定に合致する。
Q; 本判決では労災にあたるようですが、判決では、会社が、一括性労働災害医療補助金及び後遺症就業補助金の支払を命じられています。労災保険で全てまかなわれるのではないのですか?
A; 一括性労働災害医療補助金及び後遺症就業補助金については、労災保険条例(《工伤保险条例》)34条及び35条で規定されています。
本来、労働法29条1号、労働契約法42条2号により、労災により、従業員が労働能力を喪失又は一部喪失したことが確認された場合、会社は労働契約を解除できないとされています。その趣旨は、企業が労働者の安全に配慮しなかったため、従業員が労災にあったのであり、会社は相応の責任を負うべきということです。もっとも、労働保険条例では、一定の場合に、労働契約の解除及び終了を認めています。その反面、労働契約終了の代償として、会社が従業員に対して、一括性労働災害医療補助金及び後遺症就業補助金を支払うことを義務づけています。
労災保険条例によれば、後遺障害が5級から10級の場合において、労働者が契約の解除を申し出た場合、5級から6級の場合で、労働契約が期間満了により終了した場合に、会社が労働者に支払うとされています。ただし、具体的な基準については、各省などで規定するとされています。
Q; 北京市では、どのように規定されているのでしょうか?
A; 北京市労働災害保険条例(北京市实施《工伤保险条例》办法)で規定されています。
一括性労働災害医療補助金及び後遺症就業補助金の金額については、前年度の月平均賃金を基礎として、合算されて計算されます。基本的に、5級の場合は30ヶ月分、6級は25ヶ月、7級は20ヶ月、8級は15ヶ月、9級は10ヶ月、10級は5ヶ月分です。
また、労働保険条例で定める労働契約終了が認められる場合の他、5級から10級の労働災害の場合で労働法25条2項から4項の規定により(終業規則違反、会社に重大な損害を与えた場合、刑事責任を追及された場合)、会社が労働契約を解除した場合、会社が法に基づき、解散、破産した場合にも、労働契約は終了し、会社は、一括性労働災害医療補助金及び後遺症就業補助金を支払わなければならないと規定されています。
Q; 従業員に過失があって負傷した場合も支払わなければならないのですね。
A; 従業員に過失がある場合であっても、業務上の事故により負傷すれば、労災になりますので、支払う必要があります。従業員が故意に負傷した場合は、そもそも労災にはあたりませんので、支払う必要はありません。
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